| 第1条 定義 |
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甲、が本契約書と共に提供するソフトウエア製品(以下本ソフトウエア製品という)とは、本パッケージに含まれるコンピュータ・プログラムや事例データとそれらに関するマニュアル等をいい、
甲、が指定する特定のサービスを通じて提供する可能性のある本ソフトウエア製品の改良版を含む。 本ソフトウエア製品を含むパッケージ全体を以下本製品という。
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| 第2条 許諾する使用条件
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| (2−1) |
乙は本ソフトウエア製品の全部又は一部をコンピュータにインストールし、本製品が規定する
利用者数(利用コンピュータ数)の範囲内で同時に本ソフトウエア製品を使用することが出来る。 |
| (2−2) |
本製品に含まれる全てのプログラム、事例データ等にかかる
一切の権利は、本ソフトウエアの製品開発元である甲(または甲との製品開発提携先)に帰属し、その記録媒体の所有権は乙に所属するものとする。
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| 第3条 禁止事項 |
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| (3−1) |
乙は本製品を複製をしてはならない。 |
| (3−2) |
乙は第三者に対し、本ソフトウエア製品の全部又はその一部を販売、貸与、譲渡、
通信による転送等をしてはならない。 |
| (3−3) |
乙は本製品の全部又はその一部を、自ら又は第三者を使って、改変、
リバースエンジニアリング、翻訳等をしてはならない。 |
| (3−4) |
乙は本製品に表示されているか又は本ソフトウエア製品動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にしてはならない。 |
| (3−5) |
乙は本製品を日本国内においてのみ使用するものとし、本ソフトウエア製品及び
本ソフトウエア製品を組み込んだ製品を日本国外に持ち出してはならない。 |
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| 第4条 保証範囲及び責任
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| (4−1) |
甲は、乙が本製品購入後30日以内に、購入時期を確認できる書類等を甲に提示したうえで本ソフトウエア製品の物理的欠陥を理由に要求した場合に限り、
同一使用の本製品と無償で交換するものとする。但し、交換の理由となる物理的欠陥は本ソフトウエア製品の通常の使用状態で発生したものに限る。
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| (4−2) |
乙が前項但書に定める期間内に当該請求をしなかった場合、乙は、本ソフトウエア製品が正常に作動する事を確認したものとみなすものとする。 |
| (4−3) |
甲は本製品の機能、性能及び品質が乙の特定目的に適合することを
保証しないものとする。 |
| (4−4) |
本状第一項に定める場合を除き、甲は乙が本製品を使用した結果被ったいかなる損害についても保証はしないものとする。
又、甲が本製品について責任を負ういかなる場合においても、甲の責任は乙が本製品の購入代金として支払った金額、又は甲が設定した製品希望小売価格を超えないものとする。
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| (4−5) |
乙は甲が本製品を購入した後の、本製品の物理的紛失、盗難、事故、災害、
誤用による破損等に対する保証は負わないものとする。 |
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| 第五条 本契約の終了 |
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| (5−1) |
乙は乙の購入した本製品を破棄することにより本契約をいつでも解除することができる。 |
| (5−2) |
甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると判断した場合、
乙への事前の通知なしに本契約を終了させることが出来る。乙は甲より本契約終了の 通知を受けた場合、直ちに乙の購入した本製品を自らの負担で破棄するものとし、
破棄の事実を文章で甲に通知するものとする。 |
| (5−3) |
前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 |
| (5−4) |
本契約終了後、甲は乙へ購入代金等、一切の返金は行なわないものとする。 |
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| 第6条 一般条件 |
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| (6−1) |
本契約は、本製品パッケージを開封、又は本パッケージ内のプログラムを実行した時から効力を発揮するものとする。 |
| (6−2) |
本契約は、甲と乙とが同意し著名捺印した覚書によってその内容を変更することができる。 |
| (6−3) |
本契約の一部が法律に適合しなくなった場合にはその部分を本契約から除外する。但し、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとする。 |
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| 本[ソフトウエア使用許諾契約書]に関するお問い合わせ先 |
ネットツール株式会社・インフォメーションセンター
お問い合わせ先)sales@nettool.co.jp
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